お知らせ
 改定道路交通法における携帯電話使用に関する罰則強化
 1.今回の法改正の背景
 1 平成11年の道路交通法改正により 「携帯電話等を手に持って通話したり、画面に表示された画像を注視すること」について、禁止規定が設けられ るとともに、この規定に違反し道路における交通の危険を生じさせた場合(交通事故)に限って3ヶ月以下の懲 役又は5万円以下の罰金が科されることになりました。【道路交通法第71条 5の5 運転者の遵守事項】
 2 この規定の施行(平成11年11月1日)前後における携帯電話等の使用に関係する交通事故の発生状況は施行 直後には大幅に減少したものの、その後、増加に転じ、平成15年は平成12年の約2倍となり、更なる対策が必 要となってきました。
 3 現行規定により禁止されている行為の中でも、運転中に携帯電話等を手に持って通話したり、電子メールの送 受信のために画面を注視することについては
・片手運転となり、運転操作が不安定となる
・会話に気をとられたり、画像を注視することにより、運転上必要な周囲状況への注意が散漫となる
という点で、特に危険な行為であると考えられます。
 4 そこで今回の改正では、現行規定により禁止される行為のうち
・無線通話装置(携帯電話等)を手で保持して通話のために使用すること
・画像表示用装置(携帯電話の画面等)に表示された画像を注視すること
という行為自体に対して、罰金を科すことになりました。(平成16年11月1日より)
 道路交通法
第七十一条五項の5自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合におい ては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その 全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の 救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと

「罰則」
第七十一条第五項の規定に違反した者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
上記、審判免除の反則基礎点数及び反則金・・・・・・・・・点数:1点 反則金:5千円(原付)〜7千円 (大型)
 2.法改正に対応した携帯電話使用規定作成上の留意点
原則、運転中の携帯電話の操作および通話は禁止。運転中は、携帯電話の電源を切るか、ドライブモードに設定。 やむを得ず、ハンズフリー機器を使用する場合には
1マイクとスピーカーが独立しているタイプを使用
2「自動着信」かつ「自動通話終了」に設定
3「電話を受ける」ことのみに使用し「電話をかける」行為は厳禁

という使用に際してのルールを徹底させる必要あり。
イヤホンマイクタイプのハンズフリー機器については、各都道府県が定める「道路交通規則」または「道路交通法 施行細則」に抵触するケースがあるため、コンプライアンス上の観点からも会社としては推奨しない。
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